消費税の未来・増税される側の「新しい判断」も聴いてください

 日本の消費税は、軽減税率を導入することで、来年2017年4月から、標準税率が10%、軽減税率が8%に改正されることが決定した。法律案が成立したのは今年2016年の3月29日である。

その後6月1日の安倍内閣総理大臣記者会見で、2年6ヶ月間、増税の延期をする「新しい判断」が示された。

政府は消費税法改正案を、平成28年2016年の7月または9月以降に開かれる、第191または192回国会に提出する方針を決めている。

平成31年2019年10月まで、30ヶ月の増税延期となる予定だ。

過去、消費税が導入され、増税が実施されたのは、すべて4月。

10月に税率が変更された例は無い。駆け込み需要の対象品が、秋冬ものになり、以前とは目先の変わった増税風景となるようだ。

しかし、次回の増税が実施される期日の延期が、現在法律で決まっているわけではない。来月から半年間くらいの期間に、「社会保障と税の一体改革のための改正消費税法(税制抜本改革法)の附則第1条3項」の施行日のみは改正されなければならない。

本気で増税される「その日」を考えるならば、過去の例にならい4月から増税というのも会計年度に合致しているので、順応しやすい。

電化製品の買い時を丹念に調べたブログを紹介する。

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いずれも高額商品は夏冬のボーナス支給時期を基準に、新製品の発表時期が決まっているようだ。となると10月1日からの増税ならば、3月から5月に発表された新製品を、9月30日までに購入する消費行動となる。ボーナス支給から2ヶ月から3ヶ月くらいでしょうか。ただ9月すぎに発表される新製品を選択する時間の余裕は少ない。

一方4月に増税の場合は、12月のボーナス支給から3月31日まで4ヶ月間の商品選択購入の時間的余裕が生まれる。秋発表の新製品を含めて、品定めする期間は半年間が確保される。翌年の東京オリンピックを控えて、電化製品の購買意欲を大切にするなら、もう一度、増税開始時期の検討は必要かもしれない。

ここは増税される側の「新しい判断」で、増税時期を2020年4月からにしたらいかがでしょうか。36ヶ月の増税延期です。

改正消費税法(税制抜本改革法)の施行日は「平成三十二年四月一日」にいたしましょう。