大竹文雄氏の「消費税が嫌われる理由」に消費税の未来を学ぶ

たまたま検索をしたら、大竹文雄氏の「消費税が嫌われる理由」というページに遭遇しました。日本経済研究センターのホームページです。

推測をすると、私のような経済、財政、税制に縁のない一般読者に、消費税の持つ特性を、わかりやすく説明をする意図で書かれた専門家の記事と思えました。

そこで私のような、商いをする消費税の納税者であり、生活者の立場で消費税を担税している庶民が、この記事を読んで、消費税に対する理解を深め、どのような感想を持つのかを、書いてみたいと思います。

原文を引用しながらその意味を探り、感想を述べます。

大竹文雄の経済脳を鍛える

2016年3月22日 消費税が嫌われる理由

直接税と間接税

 「消費税と所得税の違いは何か」と税法学者や財政学者に聞けば、「消費税は間接税で所得税は直接税」だと答えるはずだ。

その違いを一般庶民の私に問われたら、「税の負担者が支払った納税額を、課税庁に記録できるのが所得税。記録できないのが消費税」と答える。

  直接税というのは、法律上の納税義務者が最終的に税の負担者となることを予定した税だ。これに対して間接税は、法律上の納税義務者が商品やサービスの価格に税を上乗せして転嫁し、その商品やサービスの購入者が税の負担者となることを予定している。

 所得税というのは、所得税法上の納税義務者が税の負担者となる。源泉徴収制度では、その納税義務者は、納税者に該当せず、所得税法上の源泉徴収義務のある事業者が「納税義務」を負う。消費税も源泉徴収制度と同じく、消費者は納税者に該当せず、事業者が消費税の納税義務を負う。

 給与所得者を考えると、給与の支払いを受けている人が所得税の納税義務者で、その人が給与所得にかかる税金を負担しているから、所得税は直接税だということになる。

 源泉徴収制度を考えると、給与を支払っている事業者が、所得税の徴収義務者で、納税義務を負う。給与の支払を受けている人が徴収された税金額を、徴収義務者が法定調書に記載して、課税庁に提出することで、所得税法上の納税義務者と同じく、直接税の形で課税庁に所得税額が記録できる。 

 消費税の納税義務があるのは、商品やサービスを販売している側だ。しかし、消費税は価格に上乗せされているので、消費税を支払うのは、商品やサービスを購入する消費者だということになる。消費税と名前が似ている税金に支出税と呼ばれるものがある。支出税というのは、所得から貯蓄の純増分を差し引いた支出額に対して直接税として課税するものだ。直接税の場合は、税を支払う人に応じて累進的に課税することができるけれど、間接税の場合は比例税が原則になる。

 消費税の納税義務者は事業者だ。消費税額はコストとして価格の中に含まれる。ただし消費税の場合、事業者が上乗せした税額を、商品を買ってくれた人のIDとともに、法定調書に記載して、課税庁に提出することは無い。

支出税は、個々人の課税期間内の総所得、貯蓄の純増分、を公的認証記録しなければならない。課税庁がその記録を有せば、「税を支払う人に応じた累進課税が可能になる」たとえ間接税である消費税でも、個々人が支払った消費税額を公的認証記録することが可能であれば、累進消費税は実現する。 

 以上のように、消費税と所得税は、間接税と直接税で、全く異なるものだ、というのが、税の実務担当者の答えだろう。おそらく、一般の人もそう言われると納得するはずだ。

 以上のように、消費税と源泉徴収制度で事業者に徴収される所得税は、担税者から徴収をして、課税庁へ納税されるまで、手続き上では、全く同じ性格を持っている。というのが、知識のない一納税者の実感です。おそらく税の専門家もそう言われると納得していただけるでしょうか。

経済学者の理解

 経済学者は、所得税と消費税について一般とは異なる理解をしている。日本の所得税は確かに累進的になっているが、税率は既にかなりフラット化されている。多くの人は少し所得が増えても、直面する税率そのものは変わらないだろう。特に、住民税なら定率の10%になっている。そうであれば、追加的に得られる所得に対してかかってくる直接税と追加的に支払わねばならない消費税では、支払う側にとっては、どちらも同じような負担になるはずだ。その意味で、フラットな税率の所得税と消費税の間には、実質的な差がないと多くの経済学者は考えているのだ。

先進的経済学者の理解

 先進的経済学者は、所得税と消費税について一般とは異なる理解をしている。日本の所得税は確かに累進的になっているが、実質税率は既にかなりフラット化されている。控除額があるため、少し所得が増えても、適用される実質税率そのものは変わらないだろう。実質税率とは、基礎、扶養、配偶者、保険料、医療費などの所得控除を収入から差し引き、さらに控除額を差し引いた、課税所得金額に対する税率を言います。

例えば課税所得金額が200万円の場合、名目税率は10%ですが、課税所得金額に対する実質税率は約5%です。

ここで大竹文雄氏の超先進的な試みがなされる。所得税を消費税目で徴収する。または消費税を所得税目で徴収する。どちらが一般に好まれるかという課題だ。

仮に収入が400万円で所得控除が150万円であれば、課税所得金額は250万円となる。所得税額が仮に20万円であれば、実質税率は5%になる。

収入が400万円の所得階層の、消費税課税支出が、半分の200万円と仮定するなら、年間の消費税額は、8%で16万円になる。所得税額と合計して、36万円。実質税率が9%になるような、名目税率を初めから設定すれば良いことになる。

逆に消費税目に所得税を合体させるなら、消費税率は18%になる。(36割る200)

しかしこのような計算を、各所得階層と個々人の生活環境の違いによる消費率の違いによる試算を繰り返す事は、このブログではできません。

少なくとも、大竹文雄氏の超先進的な試みは、消費税の未来のさらに未来に新しい地平をひらくものと思えます。その第一段階は、個々人の消費税課税消費額を、公的認証記録する事となります。そのためにも「納税意思額」を決済の度ごとに、記録するICTを利用したシステムの実現が必要となってきます。

大竹文雄氏の原文の後段で、

消費税率が8%の場合、約7.4%の定率の所得税と等しい税負担になる。

とあるのは、累進消費税率が実現した場合の、中央所得額、中央消費率に該当する個人に適用される基準消費税率でもあることを、お知らせしておきます。計算式は、

108 割る 8 イコール 7.4074% です。

10%の場合なら、10 割る 110 イコール 9.0909% です。