消費税の未来・軽減税率導入の前に、これだけは決めておいてほしい事

現在のスーパーや小売店などでは、消費税転嫁対策特別措置法により、価格の表記方法が定められています。これは「総額表示」というものです。商品の価格表示を行う場合、税込価格さえ表示されていればよいとされています。

しかし、税率の変動時期にある現在、『消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされました。』(国税庁タックスアンサーNo.6902 「総額表示」の義務付け)より

以上は消費者向けの、最終小売段階の価格表示です。

問題は、事業者間取引に有ります。消費税転嫁対策特別措置法『No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例』では、一読しただけでは理解できないですが、税抜き価格での取引記帳、税込価格での取引記帳、このどちらの方式でも、経過措置により認められているようです。

これでは、いくらシステム導入にお金をかけても、事業者が混乱するのは必至です。会計ソフトを開発する技術者は、どっちでもいいから内税、外税記帳、どっちかに国をあげて決めてくれ!と切望しているのではないでしょうか?

ちなみに台湾の事業者間取引では、外税表示に統一されているそうです。

すっきりと長持ちのする賞味期限の長い制度を作り上げてもらいたいものです。

今回のブログでは附録として、第190回通常国会参議院予算委員会で質疑された、「簡易な税額計算」についての部分を、文字に起こしてみました。

聞き取れない部分などで、実際の発言と異なる場合もありますので、単なる概要略述です。実際の発言は官報などでお調べください。

 

片山さつき 参議院予算委員会 平成28年1月15日

それでは話題を変えますけれども軽減税率でございます。
軽減税率問題につきましてはいろいろ思いがございます
あのう消費税が日本に導入された1989年平成元年、私は岸田外務大臣の御地元で女性キャリアとしては初めての税務署長をやっておったんですよ。その年に消費税が入ったんですよ。そして私は当時政治家でも何でもないわけですが、なんでこんなもん入れたんだという形でえ中小零細企業個人事業者の様々な会議所もそうですし商工会も法人会もそうですし青申会もそうですが、行っては羽交い締めじゃないけど、ボコボコにされておりました。

そんななかでこれは日本の将来のために必要なんでございますと。んーまあと思いながら話をしていたんですが、26年間ずっとそれからですね日本の消費税はEU型の付加価値税型のおんなじ執行体制ではありません。

日本の中小企業が非常に多くの取引段階が多い、という実情を考えて単一税率で請求書等保存方式で免税事業者が今でも500万社いるわけです。これはあまりご存知じゃない方が多いですが、500万事業者が消費税では免税でございます。

その免税の方にも仕入についても税額控除を認めてきたので、そういう国は他にはないんですね。だから、それでいろいろずっと言われてきましたこれが益税なんだ、まあ実質商工団体から言われるとじゃあやってみなきゃわかんない損かもしれないかと、ただひとつ云えるのは透明にはなってないから。国民目線から見れば、先々インボイス導入でとはわかるんです。というのはEUの指令はそうなっております。

そしてEUの付加価値税プロトタイプは全て複数税率なんです。複数税率を容認した上でその一次候補として食料とか水道料金とかあるいは書籍かっこ新聞というのがあるというのがまあこの現実でございますんですがあ。

はい実際に仮にこの法案が通って導入となった場合ですが、昨年12月に予備費がすでに決定されておりまして、ポスレジ支援とかシステム改修費支援というご説明があったわけですが、えー昨日商工会議所とお話したところそれでも法案が通れば平成29年4月ということを考えるのであれば、それでも間に合わないかも知れないので、もう補助金申請のずっと下一番短いパターンでも間に合わないかもしれないので、ポスレジについては補助金分を予め差し引いて売ってくれないかと、そうじゃないとすごい件数だし間に合わないだろうという話もありますし、それから今回外食がいろんな議論で覗かれておりますが、イートインとテイクアウトあるいはよくデパートでやっているような物産展の食べるコーナーこれどうするかについて個別の業者や個別の業界で全部きちっと広報するならば限界があるからぜひそこは広報予算を打って政府が全面的に前に出てやっていただきたいというお話でございますがええ経産大臣いかがでございましょうか。

経済産業大臣
ええ委員ご指摘の軽減税率対策と致しまして、昨年の12月18日に予備費を使用するということも閣議決定いたしまして、そしてレジ導入の支援とかシステム改修の事前に行うということにしているわけでありまして、事業者のその申請手続き等具体的な事業スキームは現在あのう検討を進めているところでございまして、まあ事業者の申請手続きになるべく負担がかからないよう配慮をしてゆきたいと、いうふうにしたいと考えてます。

もう一点ご指摘のあった外食の線引についてですけれども、今後法令で明確にその定義が定められるものと考えておりまして、そのうえで事業者に対して外食の線引を含む制度の周知徹底を十分に行うと同時に、関係省庁やあ中小企業団体と連携して事業者からの相談対応や専門家派遣など通じてきめ細かいサポートを行います。まあこうした取り組みを通じて、えー消費税軽減税率制度の導入運用にあたり、混乱が生じないよう、事業者の準備が円滑に進むよう取り組んでまいります。

片山さつき
委員長、麻生財務大臣、今言ったように、税務執行上についてはやはり中小小規模事業者、個人事業主の不安が大きいと思うんですが、今回かなり大胆に簡易な仕組みを考えていただいていると思うんですが、軽減税率導入で廃業する事業者が出ないようにと、そういった観点でどのような仕組みにあるのかぜひお聞かせ頂きたいと思います。

麻生財務大臣
これはいまあのうご指摘が有りましたとおり、これは区分経理に対応した税額計算をしていただく必要があると。これがめんどくさいと言ったらいろいろ野党の方からご意見が出ましたけれども、あのめんどくさいのは事業者がいちばんめんどくさいことになるだろうと私どもはそう思っておりますんであの消費者と業者より、業者間どうしの問題のほうがさらに計算がいろいろ区分経理をするぶんだけめんどくさいかな感じが私の率直な実感なんですけどもいずれにしても、あの適正な課税を確保するという観点が必要となりますんで、複数税率の元では、そうなりますと今言われていおります、いわゆるインボイスというものを平成33年の4月から導入させていただくということになっておりますんで幅広いインボイスの導入ということになりますと、これかなりの時間を要するだろうと思っておりますんで、5年間の準備期間というものを設けることにさせて頂いております。

しかしそれまでの期間のいわゆる事業者のなんていう事務負担というものに配慮して、あの基本的には現行制度を維持したまんまでさらに複数税率に対応したいわゆる区分経理というものが、いわゆる困難な中小業者がいらっしょると、かごのなかから、はいはい、いくら五円とか十円とか、かごの中からぽいぽいやってるところに、いきなり、おまえそれ区分整理なんて言われてもなかなか難しいんだと思いますんで私は、そういった意味で、税額計算の特例というものを設けなければとても出来ないだろうという意味で、一定割合を軽減税率の対象だと、おたくはひと月だけやってその内の10日間やってみて、はい3割よ、税額控除とか4割税額控除とかみてあるとき決めたいといわゆる税額計算の特例というのはそういうことやらんとどうにもならんのじゃないかなと思っておりますが、いずれにしても免税事業者から仕入れるとゆうひとについてはこれは六年間経過処置をして一定の割合の仕入税額の控除というものを、認めることといたして、しようと思っております。

いずれにいたしましても政府与党の税制改正大綱におきましてもこの導入運用にあたりましては、混乱が生じるということが一番話しを込み入らせますので、そういうことが無いようにこれは経産省いま大臣からお話があったとおりに万全の準備を進めていくために政府としても必要な体制を整備するということが必要なんだと思いますし、事業者の準備状況というのもよくよく検証していた上で、軽減税率の円滑な導入というものに 運用というためにあのういろいろちょっと智慧だけの話ではなくて、手間がかけて時間をかけてやらないとなかなかすんなりと行かないだろうという感じがしております。で私どもとしてはあの事業者への対応をおこなわさせていただきたいと考えております。

片山さつきさん
免税事業者、それから簡易な税額計算について初めてのご答弁だったと思いますがこの問題また今後もぜひ取り上げさせていただきたいと思います。

 

以上が発言内容の概要略述です。零細中小事業者への配慮ときめ細かいサポートと同時に、国によってのみ決定し得る「事業者間ルール、きまりごと」をつくっていただきたいとおもいます。